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2022年4月1日より中小企業でも”パワハラ防止法”対応義務化!

 今月より中小企業のおいても、職場におけるパワーハラスメント対策の施行が義務化されました。「労働施策総合推進法」に定められる通り、事業主は対策を講じなければなりません。パワーハラスメントが起きてしまった後の事後措置だけでなく、予防対策、従業員の啓発なども義務化されています。

 どんな対策をしていいか分からない経営者様、ご担当様は、是非労務トラストまでご相談ください。経験ある社会保険労務士と心理士の専門家集団である弊社が、顧客様のニーズに応じて、策定プランをご提案したします。

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